相続手続きについて
こちらのページでは和歌山にお住いの皆様に、相続手続きについてお伝えいたします。
相続とは
相続開始の日から亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。
ご本人様が財産を所有している場合、お亡くなりになると相続が発生することになります。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って実行されます。しかし、遺言書を残していない場合は遺産分割協議という法定相続人の話し合いを持って、遺産を分割することになります。
相続においてもっとも優先されるのは遺言書の存在ですので、身元保証人の契約前に一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では、すべてのお客様に公正証書による遺言書の作成をお願いしております。
また、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®が相続人の存在を前もって把握するために、契約を結ぶ前には「推定相続人の調査」を行っております。
法定相続人になる者
法律によって、法定相続人になる者の順位は以下のように定められています。
【相続人になる者の順位と範囲】
- 第1順位…子(子が逝去し孫がいれば孫)※実子・養子は不問
- 第2順位…父母・祖父母などの直系尊属(養父母も含む)
- 第3順位…兄弟姉妹(逝去している場合は兄弟姉妹の子)
第1順位の相続人から優先して相続を受けるため、第2、第3順位の相続人は第1順位の相続人がいた場合は財産を相続することはできません。
なおご本人様の配偶者は常に相続人となりますので、上記でお伝えした各順位の方と共同して財産を相続します。
遺留分とは
なぜ契約時の段階で推定相続人の調査を行わせていただくかといいますと、「遺留分」の問題があるからです。
- 「遺留分」とは
簡単に言いますと、「亡くなった人が最低限家族に残さなくてはならない財産の割合」のことです。
配偶者及び第2順位までの相続人には、法律上承継することが保証された相続財産分が存在します。
そのため、遺言書を作成しても、一定の相続人には遺留分を受け取る権利が発生してしまいます。
そういったことを事前に把握するために、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では、契約を結ぶ前に「推定相続人調査」を行っております。
遺言書の作成について
最後に遺言書の作成について簡単にお伝えいたします。
和歌山にお住いのお客様のご逝去後、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®が遺産に関しての手続きを行うために、ご自分の意志を反映させた遺言書をご準備いただきます。
作成いただいた遺言書の内容に従って、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®の遺言執行者が遺産の名義変更等を進めさせていただきます。
遺言書の作成は、一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では、公正証書にて作成していただきます。
一般社団法人いきいきライフ協会きのくに®では身元保証人として、身元保証サポートの他に相続手続き(遺言執行)のお手伝いもさせていただいております。和歌山にお住まいで身元保証に関するご相談のある方は、当サイトまでお気軽にご相談ください。和歌山の皆様からのご連絡をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。